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信用規則タイトル

信用取引に係る代用有価証券の掛目の変更等の取扱いについて

 制度信用取引に係る委託保証金代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
 なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目の日といたします。ただし、下記(3)の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。

  • 市場全体又は特定の銘柄の流動性が著しく上昇又は低下した場合
  • 特定の銘柄について、株価が過度な信用取組などにより異常な株価水準を形成し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
  • 1.2.のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合

なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。

  • 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
  • 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
  • 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
  • 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
  • その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
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