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最良執行方針タイトル

令和6年1月1日
山形證券株式会社

 この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
 当社では、お客様から国内の 金融商品取引所 に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

  • 対象となる有価証券
  •  国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を対象といたします。
     なお当社ではフェニックス銘柄に該当する株券、新株予約権付債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取り扱いしておりません。

  • 最良の取引の条件で執行するための方法
  •  当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手方となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。また最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所へ取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。


    【上場株券等】

    • 上場している金融商品取引所が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所へ取り次ぎます。
    • 01.において、委託注文の金融商品取引所への取次ぎは、次のとおり行います。
      1.  上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
      2.  複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社の本店又は営業所でご確認いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。以下「選定市場」といいます。)に取り次ぎます。ただし、次のような場合は選定市場に取り次がない場合がございます。
        1. 発注日の翌日以降も継続する注文をいただいた場合で、その注文期間中に優先市場が変更された場合であっても、注文の再入力などを行うことで最良執行の効果が損なわれるような場合には、当初の選定市場において執行を継続いたします。
        2. 制度信用取引をご利用いただく場合、新規建株時とその反対売買までの間において優先市場が変更された場合であっても、新規建て株を行った市場で反対売買を行います。
      3.  当社は国内の金融商品取引所の取引参加者又は会員ではありませんので、イ又はロにより選定した金融商品取引所が、当該金融商品取引所の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所に取り次ぎます。
  • 当該方法を選択する理由
  • 【上場株券等】

     金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
     なお、PTSを含め複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較し、より価格を重視することは、お客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社ではこのような執行をするためにはシステムの開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
     システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の金融商品取引所等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTS等への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行わず、国内の金融商品取引所に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたしました。

  • その他
    • 次に掲げる取引については、 上記「最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
      1. お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、ご指示いただいた方法により執行いたします。
      2. 端株及び単元未満株の取引は、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行いたします。
    • システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法より執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行 義務の違反には必ずしもなりません。

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