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内部者登録タイトル

 お客様が、いずれかの上場会社について下の表に掲げる対象者(以下「内部者」といいます。)に該当する場合、日本証券業協会の規則に基づき、その旨の登録(以下「内部者登録」といいます。)をさせていただきます。
 つきましては、お客様が内部者に該当されるか、また、お申し出の内容に変更がある場合は、お取引店までお届けいただきますようお願い申し上げます。

≪新規口座開設時≫
♦お客様がはじめて上場会社の株式や社債等のお取引を行う場合、口座開設時に、内部者に該当するか否かについてお届出をお願いします。
≪口座開設後≫
♦お客様の勤務先や役職等の変更により、内部者に該当することとなった場合、内部者に該当する理由に変更があった場合、あるいは内部者から外れることになった場合には、速やかにその旨をお取引店にお届出をお願いします。

 内部者登録は、インサイダー取引等の未然防止のために求められています。
 何とぞ、制度の趣旨をご理解のうえ、ご協力の程よろしくお願いいたします。

■対象者

  • 発行会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(以下「役員」という。)
  • 発行会社の親会社又は主な子会社の役員
  • 第1号及び第2号の役員でなくなった後1年以内のお客様
  • 発行会社の役員の配偶者及び同居者
  • 発行会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他の役員に準ずる役職にあるお客様
  • 発行会社の使用人その他の従業員のうち金商法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下「重要事実」という。)を知り得る可能性の高い部署に所属するお客様(前号を除く。)
  • 発行会社の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他の役員に準ずる役職にあるお客様
  • 発行会社の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属するお客様(前7号を除く)
  • 発行会社の親会社又は主な子会社
  • 発行会社の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載されている大株主をいう。)

山形證券株式会社(H20.10.27)

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